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レーシックに関する裁判

近年急速に需要が高まりてこしレーシック手術なるが、現在のごとく幅広く認知さるる以前は問題もありきめり。

近視治療に関しては専門知識を持つ眼科医の間でも賛否両論に、問題を唱ゆる医師もあなかしこ少なくはなかりきといふなり。
レーシックによる手術行はるる以前に近視矯正のための手術として採用されたりしRK手術に関しては、こしかたに手術を受けし患者が術後の後遺症をよしとして担当医師やそのクリニックを相手取りて裁判になりし事例も数件あり。

1991年、近視がいみじく仕事の際にもメガネの使用に不便を感じたりしA氏(原告)は近視矯正術に関心を持ち、被告となりし担当医師の勤務するクリニックに連絡をしてみき。
さて一度近視の状態をはかる料の検査を受けてみてはと勧められ、検査後にクリニックの医師よりカウンセリングを受けしA氏は、RK手術が近視矯正におきて大変有用なる手術なること、危険性はゆめゆめなきこと、予約が先々まで詰まりたるがおのづから今日キャンセルが出でし料今日ならば手術を受けらるるなど決断を促されA氏も近視がおこたるならとこれを承諾し当日手術を受く。

術後乱視がいみじくなるなどの症状が出でしA氏は、以降2度に渡りて再手術を受くるが、改善さるるどころかなほ後遺症が悪化せし為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を驚かす。

1998年に下されし裁判の判決には、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告際が勝訴したり。
手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する説明などをせざるまま手術を勧めしことに対し説明義務違反が認められたことからなり。

レーシック手術におきては大きな問題となるめる裁判事例は今のところはなしめるが、よきのみを並べ立て、術後の後遺症などについての説明をせざるクリニックはなほ信頼せざる方が良いといえるのかもしれず。

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